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協働


協働とは


足立区がめざす協働とは、地域社会で活動するあらゆる人々が様々な分野・局面において知恵を出し合い、お互いを高めあいながら公共課題に取り組むことです。協働のパートナーとなるのは、町会・自治会などの地縁団体、区民活動団体、NPO、ボランティア、そして区内事業者など。力強い足立区を築くために、区と協働パートナーがお互いの特性と役割の違いを理解し、共通の目的のもとに一流の成果を追求するコラボレーション事業です。

協働の形態とその種類


協働の形態とは

協働の形態には、共催、実行委員会・協議会、事業協力、委託、補助、後援などがあります。事業プロセスの段階ごとや、事業目的や事業の性格、期待する効果、パートナーとなる団体の特性によって選択できる形態は変わってきます。


協働の形態の種類

●共催
区と協働相手が共に主催者となって事業を行なう形態をいいます。事業の実施責任や成果はそれぞれの主体が応分に負います。

●実行委員会・協議会
区を含めた様々な主体が新たな組織をつくり、そこが主催者となって事業を行なう形態です。共催と同様に事業の実施責任や成果はそれぞれの主体が応分に負います。また、区を構成員に含まない実行委員会と区が協働して事業に取り組む場合は、共催に分類します。

●事業協力
区または協働相手のいずれかが事業主体となり、互いに目標や役割分担などを取り決め事業を協力して行なう形態をいいます。

●アダプト・システム(住民主体型地域保全制度)
事業協力のうち、公園や河川などを、地域に密着した団体が「里親」のように管理する形態をいいます。区は必要に応じて物品の貸与、損害保険の負担、活動の広報等を行ないます。

●協働委託
協働委託とは造語で、通常の業務委託契約よりも協働の意図を強く持ったもので、協働相手の発想や特性を活かした形で業務を依頼する形態をいいます。

●協働補助
協働補助も造語で、協働相手の実施する公共的な事業について、区と課題や目的を共有したうえで、区が金銭等を団体に交付・提供する形態です。

●公共財産の提供
協働相手の実施する公共的な事業・取り組みに対し、区と課題や目的を共有したうえで、区が所有する公有財産である施設、物品等の貸し出しを認めるものをいいます。

●後援
協働相手の実施する公共的な取り組みについて、区と課題や目的を共有したうえで、区名義の使用を承諾し、場合によっては施設使用料の減額などの優遇措置をする形態をいいます。

●企画・計画案への参画
区が、事業の企画や政策・計画を立案する際に、意見や情報を交換したり、提案を求めたり、委員会等の委員としてともに企画や政策を立案したりする形態です。

●PPP(パブリック・プライベート・パートナーシップ)
公共サービスの提供について、市場メカニズムをできるだけ活用していくため、「民間にできることはできるだけ民間に委ねる」との原則のもとに、公共サービス属性に応じて、民間委託、PFI(プライベート・ファイナンス・イニシアティブ)、独立行政法人化等の方策を通じて公共サービスの効率化を図ることをいい、公共と民間のあらゆる係わり合いを意味します。

●公の施設の管理運営(指定管理者制度)
地方自治法の一部改正により、従来の「管理委託」による方法が廃止され、株式会社等を含めた団体に「管理を代行させる」事務の委任という形で導入された新たな管理方法をいいます。

●PFI(プライベート・ファイナンス・イニシアティブ)
民間資金や民間ノウハウを活用して公共施設の整備や公共サービスを提供するために設計・建設から運営・維持管理まで一括して民間事業者等に任せる手法をいいます。

●市場化テスト
市場化テストとは官民競争入札のことで、従来、行政が提供していた公共サービスについて、透明・中立・公正な競争条件のもと、民間委託を前提とせずに官民が対等な立場で競争入札を実施し、価格と質の面で、より優れた主体が落札し、当該サービスを提供するしくみのことをいいます。

協働でより暮らしやすい地域に。

協働が広がると、地域や住民にとって最適な方法で課題を解決できたり、区民一人ひとりの多様なニーズや価値観にあわせたきめ細かいサービスを提供できるようになります。


おいしい給食2
平成21年度提案型協働推進事業
行政提案コース
「早寝・早起き・朝ごはん協働推進事業」
(提案者:NPO法人日本教育総合振興会)

足立区における協働のルール

①目的の共有
協働の主体同士が協働事業の意義目的を理解し共有しあい、常に確認する姿勢を保つこと。

②透明性
協働情報の公開による協働の機会の均等性や、協働のプロセスの透明性・公平性・合理性が貫かれていること。

③相乗効果
協働の主体同士がお互いの特長を理解し生かしあい、単独では成し得ない効果をあげること。

④対等性
協働の主体同士が、上下関係も依存関係もない対等な立場で合意形成をし、それぞれの能力・規模に見合った義務と責任を果たすこと。

協働ガイドライン>>